こんにちは まむきょんです。
昨年11月、愛玩動物飼養管理士の試験を受け
合格して、1月20日に無事資格証が届きました!
いよいよ、動物取扱業の申請をします。
動物取扱業は各地、自分の管轄の動物愛護センターで申請することになっています。
まむきょんの場合、名古屋市内(名古屋駅)から車でたった15分の場所なのですが
市内ではなく、群になるので、その管轄というと、車で1時間ほどかかる一宮市の
めちゃくちゃへんぴな場所まで行かなければならなかったので、(しかも平日)
会社を半休して、午後から出かけました。
自治体によって内容が違う場合があると聞いていたので事前に電話し、
ホームページから書類をダウンロードし、
きっちり揃えて持って行きました・・
HPで何度も確認した動物取扱責任者の資格要件
①営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上の実務経験があること。
及び、認定研修を受講していること
(ペットショップやボランティア団体に所属し【パートでも可】
6か月以上の実務経験及び自治体が開催する研修会を受講)
②種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校法人
その他の教育機関を卒業していること。
(専門学校や大学など)
③所定の試験に合格し資格を取得すること
- 愛玩動物飼養管理士(1級・2級)
- 愛犬飼育管理士
- 愛護動物取扱管理士
- 家庭犬訓練士(初級,中級,上級,教師
- 家庭動物販売士(一般社団法人全国ペット協会)
- 小動物飼養販売管理士
上記以外にも、特定の(例えば馬の調教師など)資格の
対象になるものはありますが、範囲として大きく網羅されているものは
上記のものになります。
『対象となる資格は今後変更となる場合があります。
また取得する資格によって認められる業種も異なりますので、
必ずお住まいの各自治体にお問い合わせ下さい』
となっていたので、もちろん問い合わせました。
以上3つの中のいずれかに該当していれば、申請できるということだったのです。
まむきょんはこの中の③に該当となり、
申請できるということで、資格証を持って
動物愛護センターへ行きました。
ところが・・・・です。
室長さんが案内してくれた入口に近いところの長机の前の席に着き
一枚一枚用紙を確認してくれます。
「あれ?これ1枚足りないですね・・これは?」
と自身の持っているファイルの中から
私には関係がないと思っていた
書類を出しました。
「あ、それ、私には関係ないですよね?
資格を取ったのでこちらだけですよね?」
「いやいや、去年の法改正でね、変わっているんですよ。これも必要なの。
環境省のホームページは見ましたか?
そちらに最新の内容が載っていますよ。
「え?こちらのホームページと内容が違うのですか?」
「あー、更新されていないところがあるんですよ・・
大体は更新されているんですけどねえ・・」
提出書類に添付する内容が新規申請者と
更新者の間で違いはありますが、
気づかない部分の変化と増加があったのです。
今回のまむきょんの場合は新規での登録になるので、
そちらを見てみます。
令和2年6月1日以降の動物取扱責任者の資格要件
まず
次の4つのうち、どれか一つに該当する必要があります。
①獣医師免許取得者
②愛玩動物看護士免許取得者
③半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験+学校などの卒業
④半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験+資格などの取得
① ② はお医者さんと看護師さん・・ま、これは自分とは関係ないか・・
③も専門学校や大学のこと・・
④がまむきょんのことだよね・・・え?半年以上の実務経験・・
じょ・・常勤にかぎる・・???
又は1年間以上の飼養に従事した経験・・
申請用紙をダウンロードしてみました。
えええ??事業所の所長さんに事業所名と所在地と登録番号(動物取扱業の)を
記載しなければいけない。
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困りました・・・
今日はすごすご帰るしかなさそうです・・
③、④どちらとも、追加された条件は同じ
【半年以上の実務経験(常勤の職員に限る)又は1年間以上の飼養に従事した経験】
ついこの前までのまむきょんなら、
もうお先真っ暗・・で諦めてしまいそうなくらいのショックでした。
ちょっと長くなってきましたので、
パート2へ続けますね。