『第一種動物取扱業登録証』を取得しました!!
晴れて!!ようやく取得できました(^^)
ご報告が遅れておりますが・・
自宅を登録の場所にしましたので、
自宅がサロンであり
販売場所であり、見学場所です。
コーヒーやデザートは今のところ無料提供ですが
夢の鳥カフェに近づきました(^^)
今からちょうど1年前、この『第一種動物取扱業登録証』を取得するには
どういった資格がいるのか??から始まり、
愛玩動物飼養管理士の通信教育の資料を請求して、
まずはお勉強を始め、
ようやく現在に至ります。
その間にも、法律が変わり、世の中が変わり、コロナの影響があり
何度もくじけそうになりましたが
ようやくスタートラインに立つことができました。
でも・・
本当にスタートライン、というだけです。
これが取得できたからと言って、ホームセンターのペットショップのように
お店を構えて、大量にインコたちを揃えて販売するわけでもないし、
まむきょんの家族のオカメインコたちを大量に増やして
卵を量産するわけでもありません。(^^)
(今後、少しは増えていくかもですけどね・・)
自分の頭の中の整理も兼ねて、いったいなぜ、こんなことをしようと思うことになったのかの
きっかけを簡単にご説明します。
オカメインコを飼い始めて、
つがいにして卵を産んでヒナを育て始めて、
でも、パパも、まむきょんもフルタイムの仕事なので、
手乗りにするために人間が餌をやったり育てるところができません。
プロのブリーダーさんの元で1人餌になるまで
育ててもらいます。
そして、ヒナたちは里親さんを探してもらいます。
どんな場合に無登録営業になるのか?
営利行為には法規制がかかってることが多くあります。
動物の場合でも普通の飼い主が深く考えず違法行為をしてしまって処罰を受ける可能性も高まっているといえます。
第一種動物取扱業者として登録していない人が、
動物を譲ったり、貸したり、預かったりする際に、
何らかの対価(金品に限りません。)を得ると、
動物愛護管理法違反(無登録営業)として100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
以下は例ですが、今回は販売という内容に関してのみ挙げてみます。
販売業の無登録営業にあたる例 【違法売買】
自宅で生まれた動物をペットショップに引き渡し、金品を受け取っている場合、
対価を得ているので「販売行為」とみなされます。
繰り返し店側に持ち込むのは典型的な違法売買といえます。
飼い主だけでなく、売買に加担した業者も違反に問われます。
無償であれば違反にあたりません。
また、飼い主側がペットショップに引取手数料などを支払うことは問題ありません。
ただし、その動物がペットショップから再販売される際には元飼い主の氏名と住所が買い手に伝えられます。
自宅で生まれた動物を、オークションサイトやフリマアプリ、SNS経由で他人に販売している
動物を販売するためには販売業としての登録が必要です。
例えば、
犬ブリーダーの知人が多く、よく犬を欲しがっている友人から頼まれて犬を探し、
紹介して謝礼を受け取っている
販売業の一種である「取次ぎ」にあたります。これも違反です。
ここでいう動物は
哺乳類、爬虫類、鳥類を指します。魚類、両生類、昆虫類は対象外です。
ブリーダー師匠は当然、この許可証を持っています。
アドバイスとして、今後、もし、師匠に預かってもらうのではなく
自身でネットなどで
グッズ販売などをしながら、オカメインコのことを人に知ってもらう記事を
書き続けるなら、里親さんをネットで募集することにもなるかもしれない・・
その際に、持っておくと心配がないですよという
ことを言ってくださったので、
今後のためにそうしてみよう。。と思ったわけです。
取得できて良かったです(^^)
今後、もし、これを読んだ方で
興味がある、自分もやってみたいと思われる方がいらしたら、
くわしくご案内できるような資料を作成していきますので
問い合わせくださいね!